建設業許可が必要なとき、不要なとき
500万円以上の工事をする場合に建設業許可が必要
ということは建設業に携わっている方であればおそらく聞いたことがあるかなと思います。
それは正しいのですが、細かいところまではあまり理解されていないことが多いので少し解説していきたいと思います。
まず建設業の業種はこのページの下にも書いてありますが29業種に分類されています。
そのうち、建築一式工事(家を丸ごと一軒、ビルを一棟建てる工事や大規模な増改築工事をする業種です。)については建設業許可が必要な基準が500万円ではなくなりますので、あとで説明します。
建築一式工事以外の28業種では500万円というのは正しいのですが、もっと詳しく言うと消費税込みの金額になります。
今後消費税率が上がったとしてもこの500万円は変更されないと思いますので建設業許可なしでできる工事が実質少額になっていきますね。
さらに、この500万円は材料も含んだ額になります。
塗料や木材、壁紙、などは当然ですが、エアコン、システムキッチン、太陽光パネルなども工事金額に含まれます。
高額な機械の設置工事などであれば、機械だけで500万円を超えてしまうものもあると思いますので、設置工事自体が大した作業ではなくても建設業許可が必要になってしまいますね。
また、材料を施主から支給された、元請から支給された、という場合であっても、その材料費を含めた金額が500万円を超えると建設業許可が必要と定められています。
そう考えるとかなりの工事で建設業許可が必要になってくるということが分かるかと思います。
次に、例外の建築一式工事についてですが、建設業許可が要らなくなる条件が少々複雑になります。
建築一式工事の場合は税込1500万円未満の請負金額になるか、または、金額に関係なく木造住宅建築で延床面積が150平米未満になるかのいずれかに該当した場合に建設業許可が不要となります。
ですから例えば、木造住宅で2000万円の工事であっても延べ床面積が140平米なら建設業許可が不要というわけですね。
※くどいですが、もう一つここで解説。
店舗兼住宅の場合は、床面積の半分以上が住居スペースになるものであれば住宅とみなされます。