A.注文書や契約書を分けても元々ひとつの工事であれば建設業許可は必要です。
※違反状態の工事を請け負ったからといってすぐに見つかったりするものではないかもしれませんが、違反状態ではあるので調子に乗ってはダメですよ。
A.建設業法上では問題がなくても、現場を監督する元請建設業者が指示してくるのは どうしようもありません。 元請さんも上のゼネコンから厳しく指示されていると思いますし、そのゼネコンも 行政から立ち入り検査などを受けて、チェックされているため、過敏になってしまい、本来建設業許可が 必要のない業者さんにまで指示が来てしまっていると思われます
A.たとえ数年に一度だけの工事であっても、建設業許可は取得しなければなりません。
ただし、許可違反の工事をやったからといってすぐに罰則が適用されたり、どこかに呼び出されるということはあまり聞いたことはありません。
建設業法違反に問われるのは何か別件で重大な違反をしている場合などしかないのかなと思われますが・・、(※決して法律違反を助長したくて書いているものではありませんし、責任は一切負えませんのであしからず。)
A.表面上は問題なさそうですが、名義だけ貸している業者さんも工事の丸投げをしていることになってしまいますので、許可なしで請け負った方も、名義を貸したところも建設業法に違反してしまうことになります。
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