ここからは、その違いについて解説していきます。
まず知事許可と大臣許可の違いについて
建設業許可のうち知事許可と大臣許可の違いは下表のように
営業所の数と場所によって変わります。
国土交通大臣許可2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
知事許可営業所が一つの都道府県内にのみある場合
ですから、営業所が複数あったとしても、すべて同じ都道府県内にある場合は
知事許可ということになりますね
これは受注できる金額が変わるのではなくて下請させる金額によって変わります。
しかも元請で工事を受けた場合のみです。
まとめると下表のようになります。
特定建設業許可元請として工事を受注し、その工事のうち4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)を下請けに発注する場合に必要
一般建設業許可上記以外の場合
※一般建設業許可と特定建設業許可について詳しくはこちらのページにも書いてみました。
特定建設業許可が必要かどうかでよく間違いやすいところが2点あります。
1つは4000万円(建築工事業の場合は6000万円)という金額は下請に出す金額ですので、
いくら多額の受注をしても、もし自社施工できるということであれば
特定建設業許可は必要ありません。
ちなみにですが、この場合の下請に施工させる金額は材料を支給して、工事代金には
含めないということも可能です。
2つめは元請として工事を受注した場合ですので、下請として工事を受注し、
その一部を下請にさらに発注する場合も特定建設業許可を取る必要はありません。
上記の組み合わせにより、建設業許可を持っておられる方は
の4パターンに分かれます。
またここで多い質問についても触れておきたいと思います。
A.いずれかひとつだけになります。
土木工事は大臣許可、建築工事は大阪府知事許可などという取り方は出来ません。しかし
全ての営業所で要件が満たされない場合もあると思いますので、複数営業所がある場合、
例えば本店は土木、建築の2業種の許可、他の営業所では土木のみ1業種の許可
ということでも構いません。
A.できません。
どちらかにする必要がありますので許可を取る営業所では全て条件を満たさなければなりません。
ただし業種が違う場合、例えば土木工事業は特定建設業許可、建築工事業は一般建設業許可
という取り方は出来ます。