日は、「生命保険における死亡時保険金の受取人」を遺言書で変更できるという話です
「自分の死後の法律関係を定めるための最終意思の表示」を遺言(ゆいごん・いごんといいます)
といいます。生命保険契約の際は、多くの場合、保険金の受取人を指定しています。
例えば、夫が、自分でかけた自分の生命保険において、受取人を妻に指定する、などのケースが想定されます。
ではいったんたん契約をした保険の内容である受取人の変更はできないのでしょうか?
「生命保険金受取人を遺言書で変更することができます!」タイトルにもありますように
保険契約者は死亡するまでの間、保険金の受取人を変更することが、認められています。
(保険法43条では 保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができると定められております)
また、保険契約者である被相続人が、遺言によって、受取人を変更することも認められています。
(保険法44条Ⅰでは 保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができると定められております。)