相続において、推定相続人が遺留分を有する場合に、その者の相続権を家庭裁判所の審判によって剥奪してしまう制度のことを言います。
遺言では遺留分までを奪うことはできませんが、廃除は遺留分を含む相続権そのものを剥奪できます。
(※遺留分を有していない場合は、遺言に他の者に相続させる旨を書くことで、そもそもその者には相続されませんので、廃除の制度を使う必要はありません。)
遺留分を有する推定相続人とは配偶者,子,または直系尊属(兄弟姉妹を除く)のことを指します。
兄弟姉妹に遺留分はありませんので、廃除をする必要がなく、することができません。
本来有するはずの相続権という権利を奪うわけなので無条件にできるわけではありません。
■推定相続人から虐待され、もしくは重大な侮辱を受けたとき。
■推定相続人に著しい非行があったとき。
民法では上記の場合に廃除できるとされています。
例えば、相続人Aから日々虐待を受けていたとします。
自分に暴力をふるうようなAに財産を渡したくないと思うのはおかしくありません。
このような場合にAを廃除することによってAの相続権を奪い、財産を渡さないようにすることができます。
また離婚の協議に時間がかかるとき配偶者の相続権を奪うための廃除をするというケースも考えられます。
廃除をする場合は、被相続人から家庭裁判所へ廃除の請求(申立て)をします。
その後、家庭裁判所から審判を受けることによって、廃除の効力が生じます。
また、被相続人は遺言によって廃除を定めることもできます。
この場合には、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所へ廃除の請求(申立て)をします。
この場合は、被相続人の死亡のときに遡って廃除の効力が生じます。
※遺言書に廃除の文言が書いていなくても客観的に排除の意思があることがわかれば
廃除の請求はできます。ただ廃除するに至った具体的な理由を記載して廃除するという
意思を明確にするほうが良いでしょう。